法人開示義務等資料
(法令・通知・実務)


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社員とは、当法人の議決権を有する法律上の構成員であり、社員規程は「法人運営の最高意思決定に関わる基準」などを定めたルールブックとなります。
【役員規程】👈Click
役員とは、当法人の議決権を有するが構成員ではない運営責任者であり、役員規程は「業務執行や監督基準」などを定めたルールブックとなります。
会員とは、当法人の議決権を有しない一般の構成員であり、会員規程は「活動支援者としての参加形態や特典」などを定めたルールブックとなります。
会員は、「名誉会員」「応援サポーター会員」「アンバサダー会員」「アドバイザー会員」「協賛個人会員」「協賛法人会員」の6種で構成されます。
本法人の羅針盤ともなる「趣旨・理念」を、「第1章 総則(目的)」に開示しております。
職員が就労する上での基本的なルールや、権利・義務を定めたものとなります。
【許認可指定通知書(相談支援事業)】
■千葉:特定相談指定番号(1230101329) 👈Click
■千葉:障害児相談指定番号(1270100926) 👈Click
■千葉:一般相談指定番号(1230101329) 👈Click
児童福祉法・障害者総合支援法に基づき、特定相談・障害児相談・一般相談について、県・市町村により「許認可指定」を正式に認められた事を通知する証の事を言います。
これにより事業者は、障害福祉サービスの提供が法的に許可されると同時に、事業者としての法的な責任と正義ある義務が発生する事となります。
障害児相談(児童生徒)・特定相談(成人)について、営業日、提供時間、運営方針、職員体制などをまとめた、特定・障害児相談支援事業の基本ルールとなります。
一般相談(地域移行支援・地域定着支援)について、営業日、提供時間、運営方針、職員体制などをまとめた、一般相談支援事業の基本ルールとなります。
障害児相談・特定相談・一般相談について、登録契約時に、「どのような制度なのか」「費用はどうなるのか」「万が一の時の対応は?」など、ご家庭が把握しておくべき大切な情報を説明する文書となります。
登録契約内容にご納得いただいたうえでサインをいただく為に、必ずお渡ししご説明するものであり、「同じモノを2部(割り印付き)」作成し、当法人とご家庭で1部ずつ保管致します。
障害児相談・特定相談・一般相談について、ご家庭(児童生徒・保護者)等の「福祉・教育・医療サービス」などを一緒に考え、計画し、成長や自立とした実益ある支援に繋げる為の「サポート契約」となります。
登録契約時に、「同じモノを2部(割り印付き)」作成し、当法人とご家庭で1部ずつ保管致します。

