BCP Policy Guideline


第1章:目的

本計画は、本法人の現場において、地震・風水害・感染症・火災・人的災害等の非常事態が発生した際にも、関係者の生命と権利を最大限に保障しながら、サービスを段階的・計画的に継続または早期復旧することを目的とする。

災害対策基本法、児童福祉法、障害者総合支援法、SDGs目標11・16、ISO 22301(事業継続マネジメント)を参考に、多様な人々の尊厳を守る包摂的な支援体制の確立を目指す。


第2章:基本方針

1.利用者・保護者・職員の「生命・健康・安心」を最優先に、平常時・発災時・小康時・復旧時に応じた柔軟な対応を行う。

2.「BCP発動」か「通常運行継続」かを判断する明確なボーダーラインを設け、数値基準と現場状況を統合的に判断する。

3.支援が必要な人々が「取り残されない」ための合理的配慮と包括的ケア(精神的支援・文化的配慮を含む)を全職員の原則とする。

4.災害下でも「小康状態」を積極的に活かし、物資調達・情報整備・支援者再配置・安定的意思疎通を可能にする。

5.施設が「避難所的機能」や「地域のセーフティネット」としても機能することを前提に、行政・医療・教育・地域団体と多層連携体制を整備する。

6.柔軟かつ段階的な「児童等引き渡し判断」と、滞留時の尊厳ある生活環境確保(食事・排泄・睡眠・対話・遊び)を標準化する。

7.本計画は枠組みであり、実務レベルの運用は職員用マニュアル等に別に定め補完する。


    第3章:リスク判定基準とBCP発動条件

    以下は、国内基準(内閣府・気象庁・厚生労働省)および国際基準(ISO22320/22301)に基づく分類。

    ・地震:震度5弱以下(施設被害・動揺等が軽微な場合)

    ・気象:注意報以下、避難準備段階未満(L1〜L2)

    ・職員:80%以上出勤、代替配置可能な体制維持

    ・通信・交通:安定確保されている

    ・感染症:単発の罹患者のみ、保健所制限なし


    ・地震:震度5強以上、または構造・設備・ライフラインに影響がある場合

    ・気象:避難指示(L4)以上、暴風警報・特別警報発令時

    ・職員:出勤率60%未満、運営に著しい支障

    ・感染症:集団感染の兆候、濃厚接触者複数発生

    ・その他:自治体・医療機関・保健所からの休業・応急要請

    ※中間事例(小康・未判定状態)の場合は、事業所管理責任者・支援管理責任者・本法人本部による連携のもと協議し、合理性・安全性・社会的信頼性に基づき判断する。


    ※別に定める計画は以下のとおりとする。

    ■BCPリスク別対処戦略

    ■BCP職員行動基準

    ■BCP安否確認・引き渡しプロトコル

    ■BCP滞留生活支援標準

    ■BCP復旧判断のフレームワーク

    ■BCP訓練・改善レビュー


    ※防災・消防訓練含む。

    補足条項:防災・消防訓練の実施義務について
    本計画に基づくBCP訓練・防災対応の一環として、児童福祉法施行規則第36条の10、障害者総合支援法施行規則第47条、消防法第8条等の規定に準じ、以下の訓練および研修を年次計画に基づき実施する:

    ■避難訓練:年2回以上(地震・火災等想定)

    ■防火・消火訓練:年1回以上(消防計画に準拠)

    ■防災研修・感染症対応研修:年1回以上(全職員対象)

    ■実施記録は3年間以上保存し、監査・実地指導時に提示できる状態とする。

    このページの内容はコピーできません